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相談支援研究開発センター
個人情報等取扱内規

相談支援研究開発センター個人情報等取扱内規

令和元年11月20日制定
令和4年11月16日改正

目的

第1条

この内規は、東京大学の個人情報等に関する取扱規則(東大規則第333号)中、各部局等で定めるように規定されている事項及び東京大学相談支援研究開発センター(以下「センター」という。)において必要と認める事項について定めることを目的とする。

管理体制

第2条

センターにおいては、管理体制は次のとおりとする。

部局等総括保護管理者 センター長
保護管理者 所長及び各室長
保護担当者 保護管理者が指名する者

センター員の責務

第3条

センター員は、法の趣旨に則り、関連する法令及び規定等の定め並びに部局等総括保護管理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、個人情報等を取り扱わなければならない。

利用目的

第4条

センター保有の個人情報等の利用目的は、下記のとおりとする。
また、利用の際は可能な限り匿名扱いとする。

  1. 利用者への相談支援業務のため
  2. 利用者への支援効果を高めるための関係者との連携のため

    ただし利用者本人の同意が得られない場合は、個人情報等を利用することに法律に基づく相当な理由がある場合、又は本人に自傷他害や迷惑行為の恐れがある場合等で保護管理者が必要と認めた場合に限る。

  3. センターの業務維持、改善のための基礎資料とするためのセンター運営委員会および企画会議での利用
  4. その他、センターならびに東京大学での利用
    • 大学構成員支援のため
    • 健康・予防教育のため
    • その他個人情報等を利用することに法律に基づく相当な理由があるとき

アクセス制限

第5条

保護管理者は、個人データの秘匿性等その内容に応じて、当該個人データにアクセスする権限を、センター員の中から指名する者に与える。

センター員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で個人データにアクセスしてはならない。

アクセス制御

第6条

保護管理者は、情報システムで取り扱う個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等を使用して権限を識別する機能を設定する等のアクセス制御に必要な措置を講ずる。

端末の限定

第7条

保護管理者は、個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。

複製等の制限

第8条

センター員は、業務上の目的で個人データを取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護管理者の指示に従い行う。

  1. 個人データの複製
  2. 個人データの送信
  3. 個人データが記録されている媒体の外部への送付又は持ち出し
  4. その他個人データの適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

廃棄等

第9条

センター員は、個人情報等又は個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行う。

附 則
この内規は、令和元年11月20日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

附 則
この内規は、令和4年11月16日から施行し、令和4年4月1日から適用する。